ご負担いただく費用について


 

Q1 弁護士に相談するのにお金はどのくらいかかるのでしょうか?


 大半の法律事務所では、30分で5000円(これに消費税が加算されることもある)が相場のようです。
 かつて弁護士費用には基準がありました。日本弁護士連合会はじめ各地の弁護士会で、法律事務所がいただく費用について、基 準を設けていたので す。ここでは、相談料を、30分ごとに5000円から2万5000円と定められていました。ところが、独占禁止法の問題が指 摘され、この基準は平成16年 4月1日をもって廃止されました。
 ただ、現在でもこれがいわば名残として残っており、「30分5000円」が相場になっているのです。
 ところが近年、多重債務問題、いわゆる「クレサラ問題」に関して、相談料無料が普通になってきました。「借金の相談は無料 です」というコマーシャルを目 にすることがあります。全ての法律事務所が借金の相談を無料としているわけではありませんが、一部の法律相談について無料と する法律事務所が増えている現 状があります(ちなみに、仙台弁護士会で実施する法律相談のうち、クレサラ相談は無料となっております)。
 また、法テラスによる法律相談援助をお受けになる方であれば、法律事務所は法テラスから相談料を頂戴しますので、ご依頼人 様から直接相談料をいただくことはありません。
 さらには、市町村役場や各種団体が主催する法律相談では、無料が通常です(ただし、予約が必要だったり先着順だったりする ことがあります)。
 当事務所でも、法テラスの相談を始め、各種無料相談を実施しております(詳しくは、当事務所からのお知らせをご覧くださ い)。
 このように、無料の法律相談が広く実施されておりますので、そのような機会を積極的にご利用いただければと思います。





Q2 法律事務所に依頼する場合、どのような費用がかかりますか?


A 法律事務所にお支払いいただく費用には、大きく分けて4種類、即ち着手金、報酬、日 当、そして実費があります。着手金と報酬、そして日当につ いては、Q1でも触れましたが、日本弁護士連合会等が定めた基準がかつてこれを定めていましたが、現在は廃止されているた め、各法律事務所によって具体的金額が異なります。


1 着手金
 着手金とは、法律事務所がご依頼を受けるに当たって頂戴するものであり、いわゆる「前金」のようなものです。これをご依頼 人様から頂戴して、法律事務所はご依頼にとりかかります。このように、案件に着手するためにいただくことから、着手金と呼ば れてます。
 着手金は法律事務所にとって、とりかかりのスタートのためにいただくものでありますから、一旦お支払いいただいた以上は、 結果の如何にかかわらず、原則お返しできません。
 そのため、法律事務所へご依頼いただく場合には、事前に法律相談をお受けになり、十分ご検討のうえご依頼いただきたいと思 います。


2 報酬 
  報酬とは、法律事務所がご依頼を受けた後何らかの成果があった場合に、その成果に応じてお支払いいただくものです。成果が上 がったことに対して、報酬が発 生するものであり、これは法律事務所でなくても、よく聞く費用ですね。
 この場合の成果とは、かならずしも、ご依頼頂いた方のご希望を完全に叶えた場合だけとは限りません。裁判で言えば、全面勝 訴の場合だけとは限りません。
 一部でも成果が上がった場合には、その成果が上がった程度に応じて、報酬が発生します。裁判の場合、相手方と和解した場合 でも和解した成果に応じて報酬 が発生しますし、一部勝訴の場合にも、同様です。
 例えば、相手に対して100万円の支払を求めて法律事務所にご依頼いただいた場合、報酬を10パーセント(+5%消費税) と定めたとしましょう。その場 合、100万円満額回収できれば、報酬は10万5000円となります。
 ただ、70万円の回収にとどまった場合には、この70万円に対する報酬が発生しますので、7万3500円が報酬額となりま す。
 このように、成果がどの程度発生するかは、ご依頼いただく時点では確定できませんから、報酬については、確定した金額(例 えば20万円とか30万円と か)ではなく、割合(例えば10%とか15%とか)で取り決めることがほとんどです。


3 日当
 これは、弁護士がその法律事務所所在地の裁判所以外に出張するなどして、一定時間その仕事に拘束される見返りとして、ご依 頼人様から頂戴するものです。
 弁護士の資格は、日本全国共通ですから、例えば東京や大阪、はたまた沖縄(那覇)の裁判所で行われる裁判であっても、仙台 の弁護士が代理人として活動す ることができます(当然その逆も可能)。ただ、東京の裁判所に仙台の弁護士が赴くとなると、いくら交通事情がよくなったとし ても、最低半日要します。その 分の対価として、ご依頼人様から頂戴するものです。
 お医者さんにかかったときなど、通院する場合には所定の診察料で済みますが、往診を頼むとその分多くかかりますよね。それ と同じようにお考え下さい。
 ですから、裁判を起こす場合、あるいは裁判を起こされた場合に、その裁判所のある法律事務所に依頼した方が、日当はかから ないということができます(東 京地裁なら東京の弁護士さんに、仙台地裁なら仙台の弁護士さんにという具合です)。


4 実費
 これは、ご依頼の案件を履行するために使用させていただくものです。便宜上法律事務所がご依頼人様から受領しますが、これ を使用してご依頼の内容を進めていき ます。法律事務所の収入とはならないため、実費と呼ばれています。
 実費は案件によって様々なので、その全てを網羅することはできませんが、通常次のようなものがあります。



 ※裁判を起こすための印紙代や切手代
 裁判所に裁判を起こす場合、裁判所(国)に手数料を納付しなければなりません。その金額は相手に請求する金額等案件の経済 的規模により異なります(詳し くは、www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/pdf/hayami.pdfを ご覧ください)。
 また、裁判を起こした場合、裁判所が相手方に郵便でその連絡をします。訴訟の場合には特別送達という書留で裁判所から郵便 が送付されますが、その場合の 郵便代を予め一定額納付することが求められます。
 法律事務所は裁判所に訴状その他の裁判所類を提出してご依頼の任務を遂行しますが、その際、ご依頼人様にかわって法律事務 所が裁判所にかかる費用を納付してお ります。これを実費としてご依頼人様にご負担いただいているのです。

 ※旅費
先ほどの日当で触れましたが、遠隔地に出張する場合には、当然交通費がかかりますので、そのご負担をお願いしております。た だ、細かな金額になるとかえっ てご依頼人様にお支払いのご負担がかかることから、「日当及び旅費」あるいは「日当(旅費込み)」として一定額を頂戴する ケースが多いです。
 また、泊まりがけの出張の場合には、宿泊費実費を別途お願いすることになります。

 ※鑑定費用
裁判所が実施する場合、あるいは調査のためこちらが独自に実施する場合などありますが、例えば文書の偽造で筆跡を専門家に鑑 定を頼む場合、あるいは親子関 係などで血液鑑定やDNA鑑定を専門機関に依頼する場合には、その専門家や専門機関に鑑定料を支払わなければなりません。そ のような場合には、そのご負担 をお願いいたします。


 主だった実費を上げましたが、先程も触れましたとおり、実費は案件によって様々なので、法律事務所にご依頼に当たっては、 どのような実費を要する見込み であるか、ご相談ください。また、任務の途中で実費がかかる場合には、その都度お話させていただきますので、そのときご検討 いただくようにお願いいたしま す。