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民法(債権法)改正特設コーナー
債権関係規定(債権法)に関する改正民法が平成29年5月26日参議院本会議で可決され、もって成立いたしました。施行は、3年以内の政令で定める日となっています。
ここでは改正された民法につき、簡単な解説を行います。
なお、当事務所弁護士(山村邦夫)は、仙台弁護士会民法(債権法)改正問題プロジェクトチーム座長を務めており、かつ日本弁護士連合会民法(債権法)改正問題バックアップチームのメンバーであります(平成29年5月時点)。
そのため、本問題全体について幅広く知見を有する者の一人であります。
(注意事項)
この解説の著作権はしんせい法律事務所(弁護士山村邦夫)が有しております。無断使用は ご遠慮下さい。
また、あくまで改正された民法の内容をいち早く容易に理解するために作成されたものであり、コンメンタールのような精緻な解説を目的としておりません。
さらに、法の解釈適用は最終的に裁判所の専権であるため、ここに記載されているとおりに解釈適用されるとは限りません。よって、ここに記載された内容について生じたいかなる損害に対しても、当事務所は責任を負いませんので、ご理解の上お読み下さい。
第1 公序良俗
第2 意思能力
第3 意思表示
第4 代理
第5 無効及び取消
第6 条件及び期限
第7 消滅時効
第8 債権の目的
第9 法定利率
第10 履行請求権等
第11 債務不履行による損害賠償請求
第12 契約の解除
第13 危険負担
第14 受領遅滞
第15 債権者代位権
第16 詐害行為取消権
第17 多数当事者
第18 保証債務
第19 債権譲渡
第20 有価証券
第21 債務引受
第22 契約上の地位の移転
第23 弁済
第24 相殺
第25 更改
第26 契約に関する基本原則
第27 契約の成立
第28 定型約款
第29 第三者のためにする契約
第30 売買
第31 贈与
第32 消費貸借
第33 賃貸借
第34 使用貸借
第35 請負
第36 委任
第37 雇用
第38 寄託
第39 組合
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