カリフォルニアにおけるワイン法

カリフォルニアワインは名前が先行して、
その法律を良く理解していない事が多い、
そこで、簡単な、法律を勉強致しましょう!

左は昔のカリフォルニア・インスティチュート(上の写真も)の発表の記事です。
右は勿論私の感想&補足です。

ワイン法の目的
A.V.Aについて
ラベルへの記載手項
   [表示義務事項]
      1-原産地
      2−ワインのタイプ
      スパークリング・ワインは
      3−ボトラー(瓶詰め元)
      4−アルコール度数
   [表示許可事項]
      1−収穫年
      2−エステート(ESTATE)
      3−ヴィンヤード名
      4−その他
カルフオルニアにおけるワイン法
LEGAL RESTRICTION
では、始めましょう!
 
 アメリカでは、ワインの品質の維持向上
と生産者及び消費者双方の保護を目的とし
たワイン法を定め、連邦政府アルコール、タ
バコ及び火器取締局(BATF)がその施行を
担当している。同時にカリフォルニアでは、
補糖の禁止など州独自の規制を定め、より
厳格な品質管理を行っている。
  しかし個人の自主性が重んじられるアメリ
カでは、生産者が各自の自由な発想に基
づいてワイン造りができるように、栽培及び
醸造に関した法規制は最小限に留められ
ている。
 このことがカリフォルニアワインの急速な
品質の向上と個性化をもたらしたと言える。
一方で消費者保護の立場からラベルへの
記載事項などについては厳格な規制を定
めている

日本での酒税法は、税金を確保する為の法律であり、
ワインについては
  酒税法第一章、第三条の三項にて

 「果実酒類」とは次に掲げる酒類をいう。
 イ:果実又は果実及び水を原料として醗酵させたもの。
 ロ:果実又は果実及び水に糖類を加えて醗酵させたもの
 ハ:イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて醗酵させたもの

とあり、詳しい規定はないのです。

 
◆アメリカ政府承認ぶどう栽培地域A.V.A

 アメリカでは、良質ワインの産地をアメリ
カ政府承認ぶどう栽培地域 (American Ap-
proved Virticultual Area 略称A.V.A)に指
定し、原産地を保護及び保証している。
 A.V.Aは1978年に法制化され、1983年に

行された。

 ヨーロッパ諸国では原産地呼称に栽培品
種、収穫量、醸造方法などの規制が結び
ついてい る場合が多い。例えば、ブルゴ
ーニュのコート・ドールの赤ワインはピノ・
ノワール種、イタリアのバローロはネッビ
オッロ種というように産地と品種がわかち
がたく結び付いている。 対してA.V.Aは、
原産地呼称が使用できる範囲とその呼
称名の規制を目的とし、栽培品種や栽
培方法、醸造方法に関する規制は定め
ていない。
 A.V.Aは生産者の申請に基づいてBATF
が公聴会を開き関係者の意見を聴取した
上で審査認定する。申請から認可まで数
年は必要である。
1992年5月現在、全米で115地域がA.V.A
に 指定され、内63がカリフォルニア州内に
ある。A.V.A指定の審査の主な対象となる
のは以下の事項である。
 ●申請地域の境界線が明確であり、申請
  する呼称がその地域の地名として一般に
  認められている。
 ●土壌、気候などに統一性がある。
 ●現在または歴史的にぶどう栽培地として
  一般に認められている。

[複合するA.V.A]
 カリフォルニア州内のA.V.Aは、東はシェ
ラ山脈の麓から西は太平洋岸まで、北はハ
ンボート・カウンテイ(郡)から南はサン・デ
イエゴの近郊までと広範囲に分散している。
そのいくつかは、A.V.Aノース・コースト、A.
V.Aセントラル・コーストのように複数のカ
ウンティを抱合している。また指定地域の広
いA.V.Aはその中により小さなA.V.Aが抱合
されている。例えばA.V.Aノース・コーストに
はアレキサンダー・ヴァレー、ソノマ・ヴァ
レー、ナパ・ヴァレーなど数多くのA.V.Aが含
まれ、さらにナパ・ヴァレー内にはスタッグ
ス・リープ・ディストリクト、ハウエル・マ
ウンテンなどのA.V.Aが含まれている。この
ようにA.V.Aは同心円のように複合的に指
定されていることも多い。
 

ランスのAOCや、イタリアのDOCなどなどの
すこし自由度の高い地域呼称統制法だと思ってクダサイ。
 
 
 
 
 
 

ほら、その内容を、ヨーロッパと比較しています。
 
 
 
 
 
 
 
 

まずは、生産者の申請から始まり
制定されて行くのですね。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要は
ボルドーを例にとると
ACボルドー
ACメドック
ACポイヤック
と言う様に、小さい限定のAVA程
高価なワインと思っていいでしょう。

A.V.Aの現在の全リストはココ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
◆ラベルへの記載手項

 カリフォルニアでは、ラベルの記載事項に
ついて連邦政府の規制に加え州独自の規
制により、消費者がラベルから原産地、ワ
インのタイプなど正しい情報を得られるよ
うに定めている。

私達がボトルのラベルを見て、訳の分からない
英語が並んでは居ますが。全てに意味が
あるのですネ。
 
[表示義務事項]
 

表示しなくてはならない項目です。

1-原産地

 使用できる原産地名称は以下に限られ、
各々に産地名称内産ぶどうの使用割合が
定められている。
〈カリフォルニア〉
  100%州内産ぶどうを使用する。
〈カウンテイ(日本の行政区分では郡に当る)
  表示カウンテイ内産ぶどうを75%以上使
  用する。使用割合を明記した場合は3カ
  ウンテイまで併記できる。
〈A.V.A〉
  表示A.V.A内産ぶどうを85%以上使用す
  る。
  ヴインヤード名は100%単一ヴィンヤード
  産ぶどうを使用した場合、上記の原産地
  名称のいずれかとともに併記できる。


 
 
 
 
 
 
 

こらは大切です。
ただヨーロッパと違って、AVAを決めても
葡萄は自由なのです。
資本主義社会の先端のアメリカでは、
土地に会った葡萄品種を選び、
美味しいワインを造っても良い、
自由度が残されているのです。


2−ワインのタイプ

 ステイルワイン、スパークリングワインな
どのワイン・タイプの記載が義務づけられて
いる。スティルワインは使用品種の規制がな
いジェネリックとプロプライアタリー、75%
以上単一の品種を使用するヴァラエタル(品
種表示ワイン)に分類される。

 ヴァラエタル・ワインはその使用品種名を
ワイン名としてラベルに記載できる。

 ジェネリック・ワインは一般に日常消費用
の安価なブレンドワインで、ブランド名に赤、
白、ロゼ、ブラッシュの色表示をするが、ラ
イン、モーゼル、バーガンディ、クラーレッ
トなどヨーロッパのワイン産地名をワイン名
として表示することもできる。

 ワイナリーが独自のブランド名を付けたブ
レンド・ワインがプロプライアタリー・ワイ
ンである。フランスのボルドーを原産とする
品種のブレンド、例えば赤ならカベルネ・ソ
ーヴィニヨンとメルロ、カベルネ・フランな
どのブレンドから造られたプロプライアタリ
ー・ワインはメリテージュ(MERITAGE)
総称をもち、ワイン名としてメリテージュと
記載されたワインもある。

スティルワイン=静かなワイン、つまり普通のワインです。
スパークリングワインは分かるよね。

ジェネリック
プロプライアタリー
ヴァラエタル
  この三種の説明が次に
 

ヴァラエタルは葡萄品種表示ワインのことです。
身近にありますね。でも表示品種を75%以上
使用です。

地域名を表示することは、それぞれの現地での
パッシングを受けなくなりつつありますね。
 
 
 

これは高いワインのカテゴリー
インシグニア、ルビコン、プロファイル、
などなど、ここなのですね。

 スパークリング・ワインはラベルに
CHAMPAGNEと表示した場合、以下の表示
がされる。

●シャンパン方式スパークリング:
  METHODE CHAMPENOISE
  CHAMPAGNE METHODE
  METHODE TRADITIONAL
  FERMENTED IN THIS BOTTLE
  など

●トランスファー方式のスパークリング:
  BOTTLE FERMENTED
  FERMENTED IN THE BOTTLEなど

●バルク方式スパークリング:
  BULK PROCESS
  CHARMAT PROCESSなど

●シャンパン方式スパークリング
シャンパンと同じ瓶の中において二次醗酵をさせ
炭酸ガスを発生させたワイン。
 
 
 
 

●トランスファー方式のスパークリング
二次醗酵をを終えたワインをタンクに移し、そのまま
瓶詰めしたもの。瓶毎の差をなくし、あの細やかな
泡を保つ造りです。カリフォルニアでは増えています。

●バルク方式スパークリング
シャルマ方式ともいい、大きな大きなタンクで醗酵を
おこし瓶詰めするもの。コストは一番安い。


3−ボトラー(瓶詰め元)

 ボトリングしたワイナリー名をボトラーと
して所在地とともに表記しなければならな
い。ワイナリー名に先立つ下記の表記によ
り、ぶどうの栽培及び醸造にそのワイナリ
ーがどの程度拘わっているかがわかる。

[GROWN,PRODUCED AND BOTTLED BY]
表記されたワイナリーがぶどう栽培から醸
造、瓶詰めまで一貫して行ったワイン。

[PRODUCED AND BOTTLED BY]
ボトリングされたワインの75%以上をボトラ
ーであるワイナリーが醸造している。

[MADE AND BOTTLED BY]
ボトリングしたワイナリーでワインの10%以
上を醸造している。

[BLENDED AND BOTTLED BY]
[CELLERD AND BOTTLED BY]
[VINTED AND BOTTLED BY]
ボトラーであるワイナリーが醸造したワイン
は10%以下。基本的には他のワイナリーよ
り購入したワインをボトリングしている。

ここは大切!

それぞれ、ボトルに表記されている
意味が変ってくるから御注意を!!!
 
 
 
 

“GROWN,PRODUCED AND BOTTLED BY”
はブルゴーニュの「ドメーヌ」と
同じ意味合いになります。
 

ココから下は、ネゴシアンの意味合いが
類似していますネ。

カリフォルニアではグローワーという、
葡萄栽培業者も、高い地位にあります。
そのグローワーの話しはここ

 
4−アルコール度数

  スティルワインのアルコール度数は7%か
ら14%に規制されている。 度数表示には前
後1.5%の誤差が認められ、11%と表示され
たワインの実際のアルコール度数は9.5%か
ら12.5%の間となる。度数の数値に代えて
Table Wine またはLight Wineと表示するこ
ともできる。

 フォーティフアイドワインのアルコール
度数は17%から20%までで、表示数値には
前後1%の誤差が認められている。

5−警告及び亜硫酸塩の使用
 健康志向の強いアメリカでは、飲酒運転
の危険性、健康への悪影響、妊娠時にお
ける飲酒が胎児へ悪影響を与える可能性
への警告と亜硫酸含有の表記が義務づけ
られている。
 

ここは、私も分からない ・・・

現実にはジンファンデル、プティシラーで16%を越えるものモ、あるのです。

こんど、ワインインスティテュートの堀さんに聞いておきますね。 


[表示許可事項]

 下記の表示については条件付きでラベル
への記載が許可されている。

表示をしてもいい事項ですね。
 
1−収穫年

 95%以上が単一収穫年産のワインであ
る場合、その収穫年を表示できる。樽熟
成中の蒸発分の補填に他年度産ワイン
の使用が5%まで認められている。

ここらは、良くある話しですね。
実際は古酒の出荷時に、液面の下がった分を若いワインを補填して、 リコルクしてから出荷する事が有るようです。
 
2−エステート(ESTATE)

 ワイナリーが所有する、または3年以上
栽培実務及び管理の責任を負う畑産ぶ
どうを100%使用で醸造したワインでかつ、
ワイナリーとエステートが同一A.V.A内に
ある場合、Estate Wine あるいはEstate 
Bottledの表示ができる。
 エステート産ワインであってもワイナリ
ーとエステートの所在するA.V.Aが異なる
場合は Grown Produced And Bottled の
表示となる。

“GROWN PRODUCED AND BOTTLED”
より、更に厳格な意味合いですね。
エステートとあれば高級ワインと
思って下さいネ。
 
3−ヴィンヤード名

 原産地名の項参照のこと。
 

長くなるので、こちらは
ココをクリック
 
4−その他

 ステイルワインについてはLATE HAR−
VEST/DRYなど、スパークリングについて
はBRUT/EXTRA DRYなどの表記をする
ことができるが、表記についての条件は定
められていない。
 

  以上で終わりました。

ワインを語る上で、必要のない事です。
でもその背景は、知っていて損はありませんヨ。

お付き合い有り難うございました。

読み返したい人はこちら。