第13条 公認および登録車両に関する規定 | |
− 略 − | |
第14条 競技に出場する際のクラス区分 | |
気筒容積別クラスについては、第1編レース車両規定の第3章1-9に従うこと。 過給器付きエンジンは元の排気量の1.7倍のクラスとみなし、ローターリーエンジンは元の排気量の1.0倍とみなす。 |
国内競技車両規則 第1編 レース規定 |
第3章 公認車両および登録車両に関する一般規定 1-9)気筒容積別クラス 車両はその気筒容積に従い、次の15クラスに分けられる。 (−中略−) 競技会特別規則では、第15クラス(気筒容積クラス気筒容積6000ccを超えるクラス)についてさらにクラス分けする事が出来る。 ただし、その他のクラスを細分することはできない。 上記クラスの分類は、過給されていないエンジンを備えた車両に対するものである。 (−中略−) またさらにその競技の特殊事情によって、2つ、あるいはいくつかの相次いだクラスを合体させることは自由である。 |
日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定 |
第4条 部門およびクラス区分 4−1−2 クラス区分: 参加車両は、A、C、D各部門毎に下記の通りクラス区分される。 (−中略−) スラロームC車両部門 クラス1:気筒容積1600cc以下のC車両 クラス2:気筒容積1600ccを越えるC車両 |
第15条 燃料 | |
15-1)燃料 | |
燃料は石油会社で清算され、通常のガソリンスタンドのポンプから販売されている自動車用無鉛燃料で無ければならない。 | |
15-2)燃料への混入 | |
オクタン価を上げる効果のある添加剤は使用しないこと。 | |
第16条 安全規定 | |
改造および不可物の取付けなどにより競技会技術委員長が安全でないと判断した場合、その指示に従わなければならない。 |
ドライバーの安全を確保するための内容が書いてあります。 第17条の改造規定と重複する部分もあります。 |
16-1)配管および配線 | |
すべての配管、配線は暫定的なものであってはならず、グロメット、コネクタ、クランプなどを含め十分安全性の高いものにしなければならない。 車室を通る燃料、冷却水、ブレーキ、クラッチ等の各パイプは保護カバーを取付けること。金属メッシュのカバーも許される。 | |
16-2)ブレーキ | |
同一ペダルによって作動する二重回路であること、ペダルは通常すべてにホイールに作動するものであること。制動装置のパイプに漏れが生じた場合でも、ペダルは少なくとも2つのホイールに作動するものとする。 | |
16-2-2)駐車ブレーキ | |
左右同時かつ確実に作動すること。 | |
16-2-3)安全ベルト | |
安全ベルトはワンタッチ式降るハーネスタイプとして、材質、取付け方法などは第5編付則「安全ベルトに関する指導要領」に従うこと。 | |
16-4)ロールゲージ | |
すべての車両に6点式以上のロールゲージの装着を義務付ける。 ロールゲージの取付けについては、第1編レース車両規定第4章「公認車両および登録車両に関する安全規定」に従うこと。 ただし、ジムカーナ競技には同規定6-3-3-5-2)の運転席側ドアバー(通称:サイドバー)は適用されない。 | |
16-5)牽引装置 | |
すべての車両は競技に際して前後に牽引装置を備えること。 | |
16-6)ウインドシールド | |
フロントガラス上端からガラス面に沿って10cmの幅で幻惑防止処置(シールド)を施すことができる。 | |
16-7)サーキットブレーカー(主電源回路開閉装置) | |
イグニッションスイッチおよび燃料ポンプスイッチの位置が確認できるように黄色で明示すること。 また運転席から操作および社外から操作できるすべての回路を遮断する各々独立したサーキットブレーカー(主電源回路開閉装置=通称:キルスイッチ) を装着しエンジンを停止できるものであること。 その場所は外部から用意に確認できる位置とし、赤色のスパークを底辺が最小10cm以上の青色の三角形で囲んだ記号で表示すること。 サーキットブレーカーの社外操作部は、フロントウィンドシールド支持枠の下方付近であること。 |
俗に言う、キルスイッチですね。バッテリの+側から直ぐにスイッチに入るように接続し、このスイッチですべての電源が切れなければなりません。 よく見落としがちなのが、ブレーキランプですね。これは車検でも良くチェックされます。 |
16-8)燃料タンク | |
自動車製造業者がその形式に、標準仕様として取付けたものとし、変更する場合は、JAF、またはFIA公認の安全燃料タンクの使用が義務付けられる。 コレクタータンクを別に装着する場合は最大2リットルまでとする。要領はコレクタータンクを含み、最大42リットルとする。 燃料タンクは当初の位置あるおは荷物室に取付けることが許される。また荷物室に設置した場合、難燃性材料により隔壁を取り付けなければならない。 漏れ出した燃料が車室内に滞留しない構造であること。 当初の燃料タンクの異動によって生じた空間部をはめ板でふさぐことは許されるが、空気的効果が生じないこと。 注入口の位置、寸法ならびに注入口のキャップは車体の線を越えて突出することなく、車内に燃料が漏れて流出することが防止されるならば変更できる。 この注入口は窓枠に位置しても良い。 |
ノーマルタンクで十分です。ただし、横Gによる偏りによりガス欠症状を防ぐため、コレクタタンクはつけたいですね。 重量を考えるなら、5〜10リットル程度の安全タンクでしょうか。安全タンクは内部にスポンジが入れてあり、偏りや浪打しが 起きないような構造になっています。 |
16-9)座席 | |
後部の座席を取り外すこと。 | |
16-10)最低地上高 | |
車両の1つの側面(前・後・右・左)のすべてのタイヤの空気が抜けた場合であっても、車両のいかなる部分も地表に設置してはならない。 | |
16-11)内張り | |
運転席および助手席のドアの内張り、および車体のドア開口部のプロテクタを除き内張りは取り外すことが許される。 ただし、運転席および助手席側のドアの内張りの材質変更は許される。 |
要するに、前席の内張りがあればいいんです。 あと、忘れがちなのが、ドア開口部のプロテクタ(鉄板の合わせ目に付けてあるゴムモールです)。 |
16-12)サンルーフ | |
ガラス以外の安全な素材に変更すること。 | |
16-13)排気管 | |
排気管は後方もしくは側方に向けなければならず、燃料系統に対して十分な防護処置を講じなければならない。
後方に向けた場合、排気口の位置は、ホイールベースの中心線より後方に位置し、車体外側より突き出してはならない。 ターボ車のウェストゲートバルブからの排気は、エンジンルーム無いで大気開放せず、上記規定に従うこと。 マフラーを取付ける場合、生産者のマフラーが取付けられていた位置に取り付けることが望ましい。 | |
16-14)車室 | |
車室はエンジンルーム、ガソリンタンク、オイルタンク、ギアボックス、プロペラシャフト、バッテリー、配管の継目から安全に隔離されていなければならない。 | |
オイルキャッチ装置 | |
クローズドループブローバイシステムの車両を除き、オイルが流出することを防ぐため確実な装置を備えなければならない。
その取付け方法は針金やテープなどによる暫定的なものであってはならない。 オイルキャッチタンクを装着する場合、気筒容積2000ccを含み、2000ccまでの車両は2リットル、2000ccを超える車両は最低3リットルの容量を有すること。 この容器はプラスチック製または透明な窓を備えなければならない。 |
ブローバイは通常インテークに戻るようになっています。ノーマルの状態であれば、キャッチタンクは必要ありません。 ブローバイホースの処理をノーマルより変更する目的は、ブローバイガスでせっかくのフレッシュエアを汚したくないから。(=パワーダウンします) |
第17条 改造規定 | |
17-1)エンジン | |
17-1-1)エンジンの搭載 | |
車両と同一の製造者の、他の公認・登録車両の生産エンジンであれば、排気量の代償および過給装置の有無に拘らず、別車種のエンジンに変更し搭載することが出来る。 |
同じメーカーのエンジンであれば、載せかえることが出来ます。 |
17-1-2)エンジンの位置と取付け | |
エンジンの位置と取付けは、当該車両に対する当初のエンジンの搭載方向が保持されているならば、マウントを含み書きのとおり自由。 @別車種のエンジンを搭載する場合、当該エンジンを搭載することとなる車両が当初搭載していたエンジンの方位と方向(縦置き・横置き等)が保持されていれば、エンジンルーム内で自由に配置することができ、 これに伴うマウントの位置変更がで自由に出来る。 A別車種のエンジンを搭載しない場合、当該車両が搭載しているエンジンの方位と方向(縦置き・横置き等)が保持されていれば、エンジンルーム内で自由に位置することができ、これに伴うマウントの位置変更が自由に出来る。 | |
17-1-3)気筒容積 | |
気筒容積の変更は、搭載しているエンジンが所属する気筒容積別クラスの限度まで許される。即ち、自然吸気ピストンエンジンは当該気筒容積別クラスの限度まで変更でき、過給装置付きエンジンは各々の係数を乗じそれによって得られた値に相当するクラスの
限度まで下記の通り変更することができる。 @自然吸気ピストンエンジン搭載車両の場合、別車種のエンジン(当該車両と同一製造者の公認もしくは登録車両が搭載しているエンジン)搭載如何に拘らず、搭載しているエンジンの気筒容積が所属する気筒容積別クラス(第1編レース車両規定第4章1-9) の範囲であれば上限もしくは下限まで変更することが出来るが、所属する気筒容積クラス区分の範囲を超えて他の気筒容積別クラスに移行することはできない。 A過給装置付きエンジン搭載車両の場合、別車種のエンジン(当該車両と同一製造者の公認もしくは登録車両が搭載しているエンジン)搭載如何に拘らず、搭載しているエンジン排気量を1.7倍した値の気筒容積が所属する気筒容積別クラス (第1編レース車両規定第4章1-9)の範囲であれば上限もしくは下限まで変更することが出来るが、所属する気筒容積クラス区分の範囲を超えて他の気筒容積別クラスに移行することはできない。 |
Cクラスは1600cc上下で暮らすが分かれています。 ベースエンジンが1600cc未満の場合、1600ccまで排気量をアップすることが出来ます。 ベースエンジンが1601cc以上の場合は、上限に限りはありません。 また、車種とクラスの関連が無くなり、エンジンによるので、クラスによってシャシーが選べることなる。 例1)シティ(1クラス)にD15BVti(1498cc)で格安ボアアップ。(1クラスのまま) 例2)CR−X(1クラス)にB18C(1797cc)でC2クラスとして。 例3)インテグラ(2クラス)に、B16A(1595cc)で、C1クラスとして。 要するに、ベースエンジンが基準になるのです。 |
17-1-4)シリンダーヘッドおよびバルブ | |
自由。ただし、シリンダーヘッドは搭載されているエンジンの当初のものを使用すること。 |
ヘッドはベースエンジンの物を使用しなければならない。 当然ながら、燃焼室形状、ポート形状など、加工はOK。 |
17-1-5)ガスケット | |
自由。 | |
17-1-6)カムシャフトおよび動弁系(バルブスプリングを含む) | |
自由。 | |
17-1-7)ピストン、ピストンピンおよびコンロッド | |
自由。 | |
17-1-8)クランクシャフト、コンロッド | |
自由。ただしチタンの使用は許されない。 | |
17-1-9)フライホイール、クラッチ | |
自由。ただし、破損時の防護等安全面に十分考慮すること。 | |
17-1-10)ベアリング | |
部連ベアリング、ローラーベアリングなどベアリングが同種のほかのものに交換することができる。 | |
17-1-11)吸気装置 | |
17-1-11-1)吸気系統は自由。過給器に付いてはその数を変更しなければ自由。 | |
2001年から適用:「過給器を新たに接地することが許される。」 |
2001年から、後付けターボが許される。 しかし、この場合、気筒容積区分(17-1-3)により、ベースエンジンが1600cc以下の場合、係数を掛けたものが1600cc以下であることが必要。 ベースエンジンが1601cc以上の場合は、上限が無いので問題無し。 例1)B16Aに後付けターボを付けると、ベースが1595ccなので1クラスに該当するが、ターボを付けることで1.4を掛けると2233ccとなり、 1クラスでは無くなってしまいNG。(ベースエンジン(ブロック)クラスの壁は超えられない) |
17-1-11-2)冷却装置を含め、インタークーラーの接地は自由。 | |
17-1-11-3)エアフィルターはエアクリーナー、エアファンネル、ハウジングを含めて自由。 | |
17-1-12)燃料供給装置 | |
自由。 |
電子インジェクションでも、機械式インジェクションでも、キャブレタ方式でもOK。 |
17-1-13)点火系統 | |
自由。 | |
17-1-14)潤滑系統 | |
自由。ただし、オイルクーラーは、上から見た車両の輪郭から突出するものであってはならず、車体外側に取り付ける場合には、それが出走状態の車両の車輪回転中心を通る 水平面より下でなければならない。 | |
17-1-15)オイルフィルター | |
自由。 | |
17-1-16)ロータリーエンジンのポート方式。 | |
元のポート方式の再仕上げあるいは再加工によるロータリーハウジングの改造は許される。基本のポート方式からペリフェラルポート方式、サイドポート方式、コンビネーションポート方式 に変更することは許される。 | |
17-1-17)2サイクルエンジン | |
元のシリンダーブロックの再仕上げあるいは再加工してポートタイミングを変更することは許される。ただし、基本のバルブ方式の変更は許されない。 基本のバルブ形式とは、ピストンバルブ方式、ロータリー方式、リードバルブ方式の3つをいう。 | |
17-1-18)その他の要素 | |
ウォーターポンプおよび燃料ポンプ:自由。ただし車室内に燃料ポンプを取付けることは許されない。 プーリ類、ベルト:自由。 | |
17-1-19)排気系統 | |
エキゾーストマニホールド、パイプマフラーについては自由。またオーガナイザは、排気音低減に関し、特別規則で規定することができる。 | |
17-2)冷却系統 | |
17-2-1)サーモスタット | |
自由。 | |
17-2-2)クーリングファン | |
ファンシュラウドを含み自由。 | |
17-2-3)ウォーターラジエター | |
自由。 | |
17-3)電装品および補機 | |
17-3-1)配管および配線 | |
配管と配線は位置、取り付け方法、材質を変更してもよい。 | |
17-3-2)スイッチ | |
数および位置は自由。 | |
17-3-3)電気系統 | |
装着ブラケットを含み自由。ただし、バッテリー電圧の変更は許されない。 | |
17-4)シャシー | |
17-4-1)クラッチ | |
自由。 | |
17-4-2)トランスミッションおよびコントロールレバー | |
オイルクーラーの取付けを含み自由。また後退ギアは作動しなければならない。 |
ドグ(噛み合い)ギアの使用もOK。シーケンシャルだってOK。もちろん、ATでも問題なし。 |
17-4-3)最終減速機と差動装置 | |
当初の数を変更しなければ自由。トランスミッションと最終減速機との間のシャフトは自由。オイルクーラーの取付けも自由。 | |
17-4-4)アクスル | |
スピンドルも含めて自由。ただし、センターロックへの変更は許されない。 |
4穴←→5穴への変更、ハブスペーサ(変換アダブタ)もOK。 |
17-4-5)スプリング | |
自由。ただし、主要な形式は変更してはならない。 | |
17-4-6)ショックアブソーバ | |
自由。ただし数の変更は許されない。 | |
17-4-7)サスペションの要素 | |
当初の形式を保つならば変更、改造は最小限の車体改造を含み自由。 当初の形式とは、マクファーソン方式、ウィッシュボーン方式、トレーリングアーム方式、スイングアクスル方式、リジッドアクスル方式の5つをいう。 |
サスペションアームをパイプ製(ピロ付き)に変えることが出来る。形式を変えなければ、取付のメンバーもつくり直すことが可能。 これにより、ジオメトリの変更が出来る。(マニアックですねぇ) |
17-4-8)ブッシュ類 | |
自由。 | |
17-4-9)スタビライザー | |
自由。 | |
17-4-10)ステアリング | |
自由。 | |
17-4-11)ホイールおよびタイヤ | |
ホイールスペーサを含み自由。ただし、タイヤは地表以外のほかの部分と接触してはならない。 | |
17-4-12)ブレーキシステム | |
自由。ただし、1輪につき4ピストン以下のキャリパーを1個とする。駐車ブレーキも自由とするが、左右同時勝つ確実に作動しなくてはならない。 |
4ポット式までOK。リアブレーキをディスク←→ドラムへの変更もOK。 |
17-4-13)ペダル類 | |
安全性、操作性を向上させる目的でペダルを変更することは許される。 | |
17-5)車体 | |
17-5-1)バンパー(ステーを含む) | |
先端が尖っていたり、鋭い部分がなく、基本車両の±3cmの範囲であることを条件として、フロントまたはリアスポイラーと言った意識のものを含みバンパーを交換・変更・加工することは許される。
バンパーのリーンホースメントは自由。また、一体化されたバンパーとスポイラ-の区分けは車輪回転の中心を通過する水平面の延長戦によって行われる。 フェンダーを変更すること、またはスポーラーを装着することにより、これらとバンパーとの接合/結合を行うため、バンパーの当該部分の形状を変更することは許される。 | |
17-5-2)モール類 | |
自由。 | |
17-5-3)ボンネット、トランクリッド(リアゲートを含む) | |
ボンネットおよびとランクは、材質変更および加工を行うことができる。ただし、下記に留意すること。 @堅ろう(亀裂がない)で、運行に十分耐えうるものであること。 A当初の外観形状および全体の強度を保持していること。 B空力装置といったい生計は許される。 フロントおよびリアボンネットとトランクリッドには、それぞれ前後左右に4箇所以上の開閉装置(ヒンジを含む)を必要とする。 いずれの場合も既存の開閉装置(ボンネットオープナー)は作動しないように処理すること。 エンジンクーリングのためのナサダクトおよび最大突出量20mmのルーバーを搭載することができる。 |
ノーマルの止め方はヒンジ2個所+オープナー1箇所の3箇所であるため、そのままではNG。 通称:ボンネットピン等にて、取付けなければならない。 |
17-5-4)ライト類 | |
ライト類の付加による最小限の変更および前部霧灯の取り外しは許される。ただし、ヘッドライトの取り外しは許されない。 | |
17-5-5)空力装置 | |
フロントおよびリアスポイラー、サイドスカート(サイドステップ)ならびにリアスカートの部品を新たに装着、交換することができる。 @フロントスポイラー 車両の車輪回転軸中心を通る水平面より下の車両前部に取り付けることは許される。また、バンパーと一体成形することができ、基本車両の±3cmまでの変更は許されるが、可動式であってはならない。 前車軸中心より前方のアンダーパネルは自由。 Aサイドスカート サイドスカートは、車両の輪郭から突出してはならず、車体から遊離した形状でなければ取付けることができるが、ロードクリアランスはいかなる状態でも確保されなければならない。 Bリアスポイラー 自由。ただし、基本車両の全長、全幅から突出してはならず、全高からの高さが150mmに収まらなければならない。 Cリアスカート 新たに追加することができる。ただし、車両の全長および基本車両の最大幅を越えることは許されない。 | |
17-5-6)オーバーフェンダー(ウィングエキステンション) | |
車両の全幅から10cmの範囲であれば、車両各々の側面にオーバーフェンダーを取付けることができ、また、フェンダーを拡幅するブリスターフェンダーを使用することが出来る。
車輪回転軸を通過する垂直線の前後に回転軸中心から計測して前方に30度、後ろに50度以上の範囲において、タイヤが真上からはみ出してはならない。 オーバーフェンダーは、車体のシルエットから遊離した形状であってはならず、横方向および後方から機械構造物が見えてはならない。 タイヤが用意に取り外せる形状であること。 |
片側5cmまで拡幅できます。 |
17-5-8)室外ミラー | |
自由。 | |
17-5-9)幌 | |
ジムカーナ競技に参加する場合オープンカーの幌は取り外しても、ハードトップと交換してもよい。 | |
17-6)車体内部 | |
17-6-1)座席 | |
ヒートおよびシートレールの変更および助手席の取り外しは許される。シートを変更した場合、取付け部等の強度は当初のものと同等以上であること。 | |
17-6-2)ダッシュボード | |
ダッシュボード(インストルメントパネル)の変更および交換は許されるが取り外しは許されない。 | |
17-6-3)バッテリー | |
バッテリーの位置は車室内いがいならば自由。バッテリーは確実に固定され、ショート漏電防止のため覆われていなければならない。 |
助手席あるいは後部座席位置に置く場合、バッテリボックスで隔離することでOKとなる。 |
17-6-4)車体の改造 | |
マフラーおよび安全燃料タンクの取り外しに際し、サイドシルおよびフロアの極端な叩出し、切除等の改造は許されない。 | |
17-6-5)防音材 | |
防音材を取り外すことは許される。 | |
17-6-6)窓ガラス | |
フロントウインドシールドを除くほかの窓ガラスを透明な材質のものと変更してもよい。ただし、取付位置と形状の変更は認められない。 取付け部をタッピング、ビス等で補強することが推奨される。 |
アクリル、ポリカーボネート製がポピュラですね。昔は厚みの規定があったのですが、最近は記述が無いので薄くてもOK。 ただし、風圧などで外れないようにする必要がある。 |
17-6-7)ドアウィンドウ | |
パワーウィンドウを手動式に変更することができる。運転席および助手席のドアウィンドウを除き、開閉装置を取り外すことができる。 |
運転席、助手席の窓は開閉出来なければならない。(スライド式の小窓でもOK) |
17-6-8)車体の補強 | |
安全を目的とした最小限の車体補強ができる。ただし、オープンカーのハードトップを除き、フロントピラーおよびルーフトリップ部分の改造、サイドウィンドガラス取付位置の変更、 空力特性の改善をもたらす車体の不可視部分の改造、取付および切除等の空力特性の改善をもたらす車両の改造は一切許されない。 | |
17-6-9)補助的付加物 | |
必要ならば補助的付加物の取り付けもしくは取り外しはその配線も含み許される。(例えばマッドガード、アンダーガード、室内照明、ラジオ、ヒーター、メーター類、室外ミラー)。 | |
17-6-10)排気音量制限 | |
− 略 − | |
|
疲れた。。。(^^;