日本国内、あるいは海外のレコード会社等が還流盤防止措置を行使する場合について 1 日本国内盤の発売の何日前までに、どこに対して、どのような手続きが必要か? 2 日本国内盤が発売されたこと、あるいは、販売されている状態にあることを証明するには何が必要か? 3 還流盤の流入が、著作権者、著作隣接権者に著しい不利益をもたらすと証明するための手続きは? 国会にて、税関に契約書、または陳述書を提出する、という答弁があったが、具体的には? 4 還流盤防止措置が一部の著作権者には不利益をもたらすなど、複数の著作権者、著作隣接権者の間で、利害の不一致があった場合にはどうするのか? 著作権料、著作隣接権料の合算で、著しい不利益の有無を判断するという現在の方針では、利害の不一致があっても、それを検証しえないのではないか? 5 上記のようなことを避けるためには、還流盤防止措置を行使する者は、当該レコードに関わるすべての著作権者、著作隣接権者の同意を取る必要があるのではないか? 6 著しい不利益の判定基準は? 基準は時期、状況によって変更されうるのか? 7 日本輸入禁止の表示は、日本語で必要か? それともの各国語で構わないのか? 8 輸入禁止期間についても表示されるのか? 9 国内盤と輸入盤が同一の内容であるということはどのように証明されるべきか? 10 同一の内容であると判断されるための要件は? 以下の場合はどうか? 収録曲が一部異なる 曲は同一だが、ミックス、ヴァージョンなどが異なるものがある ジャケットなどのアートワークが異なる CD-EXTRA、DVDなどのオマケが付属している SACD、DVD-AUDIOなど、メディア自体が異なる 11 審美的基準において、内容が異なると考えられるレコードを輸入禁止することは、表現の自由や知る自由を制限することにはならないか? 12 還流盤防止措置を行使したレコード会社は、輸入禁止期間の間は当該レコードの発行を停止してはならないと指導されるべきではないか? 13 その確認のために、付帯決議にもある定期的な報告をどのようにして求めるのか? 14 輸入禁止品目は誰によって、どのように公開されるのか? レコード会社はそれを一般にも周知させる義務を負うか?