・ナニ、この条文の番号? |
法律枝番号選手権!
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ここでは「枝番号」の一番多い法律を決定したいと思います。
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「枝番号」っナニ?
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法律の条文は、通常「第1条、第2条、第3条・・・」のように連番がふられています。
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そんなの当たり前でしょ?
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ところが、たまに「第1条」後が「第1条の2」「第1条の3」のように「の2」や「の3」などがついている条文があります。
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「民法」 明治29年4月27日
第84条 (主務官庁の権限の委任)
この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。
第84条の2 (都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)
第1項
この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県の執行機関」という。)においてその全部又は一部を処理することとすることができる。
第84条の3
第1項
法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。 |
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この「第84条の2」と「第84条の3」は、後から第84条と第85条の間に挿入された条文です。
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後から挿入されると「の2」とか「の3」がつくんだ。
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この条文番号の「の2」や「の3」の部分を「枝番号」といいます。
では、ここで問題です。以下のような条文があるとします。
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第1条 ○○○
第1条の2 □□□
第1条の3 △△△
第2条 ◎◎◎ |
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第1条と第2条の間に、後から二つの条文を追加したのね。
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そういうことになります。
ここに「●●●」という条文を、「第1条の2」「第1条の3」の間に挿入する場合、条文番号はどのようになるでしょうか?
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第1条 ○○○
第1条の2 □□□
←●●●
第1条の3 △△△
第2条 ◎◎◎ |
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えっ、枝番号があるトコロにさらに条文を挿入するの?
そんなことできるの?
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できます。この場合、枝番号がもつ一つ追加されます。
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第1条 ○○○
第1条の2 □□□
第1条の2の2 ●●●
第1条の3 △△△
第2条 ◎◎◎ |
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「の2」を追加して「の2の2」ってするんだ。
でも、実際にそんな条文があるの? |
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道路交通法などには「の2の2」が登場する条文があります。
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「道路交通法」 昭和36年6月25日
第75条の2の2 (報告又は資料の提出)
公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 |
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ホントだ「の2の2」にだね。 |
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このような重なった枝番号のことを「孫枝番号」といいます。
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子供にさらに子供ができたようなモンだから「孫」ってワケね。
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この「孫枝番号」は比較的有名なのですが、今回さらに上をいく枝番号を発見しました。 |
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「北海道札幌市、札幌市税条例」 昭和25年8月29日
第15条の2の2の2 (特別土地保有税の課税の特例)
附則第7条第1項から第6項までの規定の適用がある宅地等(附則第6条第2号に規定する宅地等をいうものとし、法第349条の3、第349条の3の2又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の特別土地保有税については、第108条の7第1号及び第108条の14の10中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第7条第1項から第6項までに規定する課税標準となるべき額」とする。 |
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うわっ「の2の2の2」だ。 「孫枝番号」の子供だから「ひ孫枝番号」だね。
「の2の2の2の2」みたいな、もっとスゴイ枝番号ってないの?
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「ひ孫枝番号」の子供の「やしゃ孫枝番号」は、まだ発見していません。
とりあえず今回の「枝番号選手権」のチャンピオンは「札幌市税条例」ということにしたいと思います。
「札幌市税条例」の上をいく枝番号を持つ法律をご存じの方は、"hh★lawya.jp"までメールをお願いいたします(★は@に変換してください)。
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まってまーす。
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