・登校は義務ではない「義務教育」 |
登校拒否をするのは自由
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ここでは「義務教育」の意味について考えてみたいと思います。「義務教育」の「義務」はどのような意味なのかご存知ですか?
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そりゃ、学校に行かなきゃいけないという意味での「義務」じゃない?
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多くの人が、そのように理解していると思います。しかし、それは誤った理解です。
「義務教育」の制度は、憲法第26条を受けて、教育基本法第4条第1項に規定されています。
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第4条 (義務教育)
第1項
国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。 |
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「義務教育」の「義務」は、国民が自分の子供に9年の普通教育を受けさせる義務をいいます。
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親が子供に教育を受けさせる義務を言うんだ。絶対に学校に行かなきゃいけないという意味ではないのね。
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そういうことになります。子供の側から見ると、教育を受けるのは「義務」ではなく「権利」です。そして「権利」は自由に放棄することができます。
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登校拒否をするのは、子供の自由なんだね。
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最近、小中学生のイジメを原因とした自殺が相次いでいます。このような悲劇を回避するためにも、「登校拒否は自由にできる」ということを知識として広める必要があると思います。
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