・素直になれない法律 |
民事訴訟法のもったいぶった規定
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ここで、クイズです!
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えー、またあ。
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下の条文は、民事訴訟法上のある尋問方法を規定しています。一般的になんと言われているシステムを利用した尋問方法のことでしょうか?
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第204条 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)
裁判所は、遠隔の地に居住する証人の尋問をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問をすることができる。 |
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ええと、「遠隔の地に居住する証人の尋問」だから、裁判所から離れている証人を尋問するときのハナシだよね。問題は「隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする」の部分ね。電話は音声だけだから違うよね・・・。
あっ、分かった!
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答えは?
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テレビ電話!
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おしい!もっと、大人数で同時にできるものといえば?
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ええと、テレビ会議? |
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当たりです。
「テレビ会議」を法律的に言うと「隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法」という長いものになります。
素直に「テレビ会議」と規定すればいいのにと思います。
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きっと、素直になれないんだよ。  |