・究極の言葉遊び? |
自衛隊と憲法第9条、前半
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ここでは自衛隊は憲法第9条に違反しているのか?自衛のための戦争は許されるのか考えてみましょう。
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重たいテーマだね。
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そうなんです。「自衛のための自衛隊を持ってはじめて他国と対等関係になることができる」とか「日本国憲法は平和憲法なのだから自衛隊は認めることはできない」等々非常にギロンが活発なテーマです。 |
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よく聞くねそういう主張。 |
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でも、ここでは、そういう政治的な主張は置いといて、第9条の法律的な解釈はどうなっているのか言葉遊び的に見ていきたいと思います。 |
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お遊び半分ということね。
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そうです。それではまずは条文。
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第9条
第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
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大雑把に言うと、第9条第1項は「戦争の放棄」、第2項は「戦力の不保持」「交戦権の否認」を定めています。
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これだけ見ると、一切の戦争はできないような印象を受けるね。
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ところが、そうストレートにはいかないのです。
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イヤな予感。 |
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まず、第1項を見ましょう。 ここでは「国際紛争を解決する手段」の解釈が問題になります。 |
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どんな解釈があるの? |
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この点については、@説「すべて戦争は『国際紛争を解決する手段』として行われる→自衛戦争もダメ」という解釈と、A説「『国際紛争を解決する手段』とは侵略戦争を意味する→自衛戦争はハイジョされていない」という解釈があります。
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どちらが正しいの? |
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どちらが客観的に正しいとは言えませんが、A説が多数説です。
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じゃあ、自衛戦争は可能なんだ? |
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そうでもないのです。さらにA説は、A−1説「第2項で『戦力の不保持』と『交戦権』の否認が規定されている→結局自衛戦争もダメ」という解釈と、A−2説「第2項は自衛のための戦力保持を禁止していない→自衛戦争はOK」という解釈とに分かれます。ここではA−1説が多数説です。
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第2項は、自衛のために戦力を持つことを禁止しているの?
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では、後半で第2項を見ていくことにしましょう。
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