・検察庁「死刑判決?そんなの関係ねえ」 |
東京地方裁判所判決、平成19年5月21日
|
|
通常の裁判手続きでは、一回目の判決や決定に不服があるときには、上級の裁判所に再び審理することを求めることが認められています。
このことを「控訴」や「上告」などといいます。
|
 |
よく「判決をフフクとして控訴」なんてニュースになるよね。
|
|
当然のことですが、通常控訴や上告をするのは裁判という試合の「敗者」の側です。
検察官と被告人との試合である刑事裁判では、有罪判決としては最も重い「死刑」判決が被告人に対して下された場合、検察側の明らかな「勝者」ということができます。
|
 |
死刑より重たい有罪判決って考えられないから、そうだよね。
|
|
平成19年5月21日、東京地方裁判所は以下のような判決を下しました。
|
 |
東京地方裁判所判決、平成19年5月21日
東京地方裁判所は、架空請求詐欺グループの仲間割れからメンバーの男性4人がリンチを受け死亡した事件で、殺人や傷害致死などの罪に問われたグループ幹部に対して死刑判決を下した。
これに対して、千葉地方検察庁は、判決に事実認定に誤りがあるとして東京高裁に控訴した。死刑判決を不服とした検察側の控訴は極めて異例なこととされている。 |
 |
 |
死刑判決なんだから検察側が試合の「勝者」だよね。
だけど、検察側はフフクだったんだ。なんで?
|
|
この裁判において、検察側は被害者三人に対する殺人罪が成立すると主張し「死刑」を求刑していました。
しかし、判決では、三人の内一人についての殺人罪は成立しないと判断しました。
|
 |
でも、死刑判決なんだから結果としては同じだよね。
「ちゃんと三人に対する殺人罪を認定してくれなきゃ、死刑判決でもヤダヤダ」ってことだ。
|
|
検察側は再審請求との関係で控訴をしたのとも考えられるのですが、少なくとも一般市民からは非常に不可解な控訴に見えます。  |