・裁判官激怒、求刑の8倍判決! |
鹿児島地方裁判所判決、平成19年10月2日
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「刑事訴訟法」という法律がありますには、刑事裁判で「証拠調べが終わった後に、検察官は意見を述べなければならない」とした規定があります。
この規定に基づき、検察官は通常「求刑」を行います。 |
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あっ、よく「検察側は死刑を求刑」なんてテレビでニュースになるね。
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刑事裁判の判決では、この検察官による求刑より若干少ない有罪判決が下されることが多いとされています。
例えば、検察官による求刑が「懲役10年」だと、裁判官による判決が「懲役8年」といった具合です。
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ふーん、求刑より少し下の判決が多いんだ。
じゃあ、求刑以上の判決ってあまり無いんだね。
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そういうことになります。
しかし、被告人に対して求刑の8倍の有罪判決が下されるという非常に珍しい裁判がありました。
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鹿児島地方裁判所判決、平成19年10月2日
鹿児島地方裁判所判決は、道路交通法違反容疑の被告人に対して「前科が2件あり、交通違反を繰り返し、遵法精神に欠ける。一切の事情を考慮しても、法治国家における判決として、検察の求刑は軽きに失する」として、罰金1万5000円求刑に対して8倍の「罰金12万円」の判決を下した。 |
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なんか、裁判官の怒りが伝わってくるよね。
「こいつには、1万5000円なんかじゃ生ぬるいんだよ!」って。
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刑事裁判で、裁判官を怒らすと怖いことになるようです。 |