・あなたは通常の判断能力を持つ一般人? |
「淫行」ってどんなイミ?
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人に刑罰を科すことを内容とした法律は、どのような行為が刑罰の対象となるのかを明確に規定しておかなければならないという原則があります。
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なにをしたらヤバイのか、あらかじめキッチリ決めておけってことね。
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かつて、福岡県青少年保護育成条例には「何人も青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」という規定がありました。
この規定に違反したとしてある男性が刑事裁判の被告人とされたのですが、男性は「どのような行為が『淫行』となるのか不明確であり、刑罰を科す法律としては無効である」と主張しました。
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確かにそうだよね。
単に「淫行しちゃダメ」って規定だと、具体的にどんな行為を禁止しているのか分かんないね。
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この主張に対して、最高裁判所は以下のように判決をしました。
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昭和60年10月23日 最高裁判決
最高裁は「福岡県青少年保護育成条例にいう『淫行』は、『青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと『通常の判断能力を持つ一般人』は解釈することができることから、明確性に問題はない」と判断した。 |
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最高裁は、「淫行」という文言は「通常の判断能力を持つ一般人」であれば、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」
と解釈することができるので明確性はあると判断しました。
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ちょっと待ってよ。
てことは、「淫行」という言葉を、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」
というふうに解釈できなかったから「通常の判断能力を持つ一般人」ではないってこと?
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そういうことになります。
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最高裁判所の考える「通常の判断能力を持つ一般人」ってすごくレベル高いね。日本に何人いるんだろう?
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