・公園が「住所」? |
テントでも「生活の本拠としての実体」あり
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大阪市北区にある公園でテント生活をしている男性が、公園を住所とした転居届を北区が受理しなかったことから、これを不当として不受理処分の取り消しを求めて裁判を提起しました。
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公園が住所だなんてスゴイ主張だね。でも、なんで男性は住所が必要になったの?
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男性は、住民登録が無いと健康保険に加入できなくなるのを、裁判を提起した理由としました。
男性の訴えに対して、大阪地裁は以下のように判決しました。
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平成18年1月27日 大阪地裁
大阪地裁は、「原告のテントは生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法でいう住所にあたる」と判断し、区側の「占有権のないテントはいずれ撤去されるから居住の事実があるとは認められない」という主張を退けた。 |
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大阪地裁は、区の不受理処分を取り消し、テントのある公園が住所にあたると判断しました。
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住所が認められたのはいいけど、その住所って「大阪市北区○○公園すべり台近く」みたいになるのかな?郵便屋さんはタイヘンだね。  |