・「だ液」「ふん尿」買っちゃダメ! |
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」 昭和39年8月1日
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再び「青少年保護育成条例」です。
いくつかの青少年保護育成条例には、青少年の使用した下着の売買の規制を内容とした条文があります。
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そういえば、そんなお店が一時はやったよね。
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この東京都の条例にも、下着の売買についての規定があります。
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第15条の2 (着用済み下着等の買受け等の禁止)
第1項
何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。 |
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ここで、注目していただきたいのはカッコの中です。
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ええっ、「下着」は分かるけど「だ液」「ふん尿」ってナニ!
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青少年の「だ液」や「ふん尿」が売買の対象となっているということが、この条文制定の背景にあるということでしょうか?
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すごくマニアックな世界まで規制した条文なのかもね。
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