・うちの自治体の市長は気まぐれ |
「京都府京都市、京都市消費者保護条例施行規則」 昭和51年2月28日
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法律には、特定の人に対して一定の行為を許可することを内容としたものが多くあります。
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「○○してもいいよ」って規定しているのね。
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通常、許可をする条文には「○○することができる」や「○○スルコトヲ得」という文言が文末に使われます。 例えば、憲法には以下のような条文があります。
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「日本国憲法」 昭和21年11月3日
第68条
第2項
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 |
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大臣をグヒにすることを内閣総理大臣に許可している規定だね。
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「京都市消費者保護条例施行規則」には、「どのような意味なのだろう?」と考えさせられてしまう、変わった文末の条文があります。
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第34条 (返還命令等)
市長は、補助金の交付の決定の通知を受けた団体または補助金の交付を受けた団体が、偽りその他不正な手段により補助を受けようとし、または受けたときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、または交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。 |
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これは「市長は、補助金の交付の決定の取り消し、補助金の返還を命ずることができる」という許可の規定なのですが、「ことがある」という文末の条文は非常にめずらしいです。
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「市長は〜ことがある。」だと、まるで「うちの自治体の市長は気まぐれ」って宣言しているみたいだね。
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