・有害がん具を売る自動販売機? |
「愛知県、愛知県青少年保護育成条例」 昭和36年3月28日
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この条例では、人体に危害を及ぼすおそれがあったり著しく性的感情を刺激するモノので、青少年に所持することにより健全な育成を阻害すると認めるとき、知事は、そのモノを「有害がん具類」として指定することができると規定しています。
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ふーん。なんかよけいなお世話っていう気がするけど、分からないではないね。
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分からないのは、自動販売機に関する規定です。
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第11条 (自動販売機への収納の禁止)
第1項
図書類又はがん具類を販売する者は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機に収納してはならない。 |
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「有害図書類」を売る自動販売機というのは知っていますが、「有害がん具類」を売ることのできる自動販売機というのはあるのでしょうか?
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「有害がん具類」って、具体的にはどんなモノのことをいうの?
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殺傷能力の高いエアガンや使用済みの下着などが「有害がん具類」になるようです。
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エアガンを自動販売機で売るというのは無理だよね。使用済み下着なら自動販売機に入るかもしれなけど、そんなの見たことないなあ。
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この条例が制定された昭和36年には、そんな自動販売機があったのかもしれません。
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