・定義しなければよかった? |
「福岡県北野町、北野町民の風俗環境を守る条例」 平成2年7月21日
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この条例では、旅館業、風俗営業店、カラオケボックス等の建設を規制しています。
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旅館も規制対象なんだね。べつに風俗は乱さないと思うけど。
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規制対象であるカラオケボックスの定義の中に「カラオケ装置」の定義があるのですが、ちょっと古いです。
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第2条 (同意)
次の各号に掲げる営業を目的とする建造物を建築(増築、改築、用途変更を含む。以下「建築等」という。)しようとする者(建築主、所有者、管理者及び営業者をいう。以下「事業者」という。)は、あらかじめ、町長の同意を得なければならない。
第3号
カラオケボックス 個室(バスを利用して使用するものを含む。)を設け、客にカラオケ装置(伴奏音楽を収録した録音盤、録音テープに合わせ、マイクロホンを使用して歌唱できるように構成された装置をいう。)による伴奏音楽に合わせて歌唱するもので、料金を受けて使用させるもの |
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条例では「カラオケ装置」を「伴奏音楽を収録した録音盤、録音テープに合わせ、マイクロホンを使用して歌唱できるように構成された装置」と定義しているのね。
あっ、通信カラオケは?
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そうです。条例では、どうやらカセットテープやレーザーディスクを使用したカラオケを想定しているようです。伴奏音楽をネットワークから取得して演奏する「通信カラオケ」は、条例の「カラオケ装置」の定義にあてはまりません。
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ということは、通信カラオケを使用したカラオケボックスは、条例で規制されている「カラオケボックス」にはあてはまらないんだ。
思ったんだけど、条例で「カラオケ装置」を定義するからおかしくなるんであって、定義しなければよかったんじゃない? |
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そうですね。単に「・・・を設け、客にカラオケ装置による伴奏音楽に合わせて歌唱するもので・・・」とすれば、通信カラオケも「カラオケ装置」に含まれると解釈できます。 |
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やっぱり、条文は短いほうがイイみたいね。  |