・従わない者は掃除しなさい |
「香川県津田町、津田町ごみ等の散乱防止及び環境美化に関する条例」 平成8年3月11日
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この条例では、ごみ等を回収する施設の設置等の状況を調べるため、土地及び建物等に立入調査をすることを認めています。
そして、立入調査の結果、事業者が条例に規定している回収容器を設置していないことや、ごみ等が著しく散乱していることが認められた場合、町長は必要な措置を講ずるよう「勧告」できると規定しています。
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そこまでは、フツウの規定だね。
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条例では、この町長の勧告に従わない者の「罰」を規定しているのですが、その罰がユニークです。
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第10条 (不履行者の義務)
町長は、この条例による勧告等に従わない者に対し、清掃奉仕等を指示することができる。 |
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勧告に従わない場合「○○円以下の罰金」といった罰則が適用される、あるいは氏名等が公表されると規定している条例は多いのですが、清掃奉仕を指示するというのは初めて見ました。
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「津田町ごみ等の散乱防止及び環境美化に関する条例」というタイトルにふさわしい罰だね。  |