・下克上な条例 |
「東京都小笠原村、小笠原村環境保全条例」 昭和63年3月14日
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この条例、内容はフツウなのですが、めずらしい規定があります。
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どんな規定があるの?
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村が制定した条例にもかかわらず、上位組織である国や都を命令する規定があります。
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第6条 (公共施設等の緑化義務)
第2項
国及び都は、その設置し、又は管理する公共施設について、その緑化に努めなければならない。 |
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条例で、国や都道府県を命令するなんてことはフツウしないものなの?
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そうですね。市町村が制定した条例で、国や都道府県を命令をするというのはあまりありません。
この条例は、命令の対象に「国」まで含んでいる点で非常に珍しいです。
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なんか、下克上な条例だね。  |