・いい規定、困った規定 |
「群馬県桐生市、桐生市の緑を育て自然を守る条例」 昭和51年4月1日
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これは、良好な都市環境の創造と健康で文化的な市民生活の確保に寄与することを目的とした条例です。
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美しい目的だね。
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まず、ちょっといい規定があります。
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第2条 (定義)
第1項
この条例において「自然環境」とは、日光、大気、水及びこれらにはぐくまれた動植物等を総合的にとらえたもので、人間生存の基本的条件となるものをいう。 |
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「自然環境」を定義するとこうなるんだ。いい文章だね。
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次に、ちょっと困ってしまう規定があります。
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第6条 (市街地の緑化)
第3項
市民は、その居住地の緑化に努めなければならない。 |
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この規定で、どうして困ってしまうの? |
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庭の無い集合住宅の人などは、どうすべきなのでしょうか? |
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うーん、家の中で鉢植え等で緑を増やしなさいということかな?でも、そんなのよけいなお世話だね。  |