・ピンクちらし根絶宣言! |
「宮城県、宮城県ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例」 平成13年7月5日
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なんか、条例のタイトルからしてキアイが入っているね。 |
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条例の内容も、厳しいものになっています。 ピンクちらしを配布することはもちろん、所持することから禁止しています。
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第3条 (まき散らし等の禁止)
第3項
何人も、まき散らしを行う目的でピンクちらしを所持又は携帯してはならない。 |
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東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」でも、ピンクビラの所持を禁止していたよね。
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この条例がスゴイのは、東京都の条例と違って、ピンクちらしを持っているだけで罰則の適用があることです。
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第15条 (罰則)
第3項
第三条第三項の規定に違反して、まき散らしを行う目的でピンクちらしを所持又は携帯した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
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さすが「ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例」だね。
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ピンクちらしに、恨みを持っていそうな条例です。  |