・セクハラ禁止! |
「東京都新宿区、新宿区議会議員政治倫理条例」 平成17年12月1日
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これは、議会が区民から信頼を得て清浄で民主的な区政の発展に寄与することを目的とした条例です。
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なんか、すがすがしい目的だね。
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この目的を達成のためにいくつか「区議会議員は倫理を守るように!」という規定があります。しかし、わざわざ規定することなのか、と疑問に思う条文があります。
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第3条 (議員の責務)
第4項
議員は、法令及び条例を遵守し、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈しない。 |
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ホントだ、当たり前のことだね。
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なんか宣言みたいです。
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第8条 (人権侵害のおそれのある行為の禁止)
議員は、その地位を利用して、嫌がらせをし、強制し、又は圧力を掛ける行為、セクシュアル・ハラスメント( 他の者が不快に感じる性的な言動をいう。)に当たる行為その他人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。 |
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これも、当たり前のことだね。しかし、議員の地位を利用したセクシュアル・ハラスメントってやだなあ。
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新宿区では、これら当たり前のことを規定しなければ事情があったのかと、勘ぐってしまいます。  |