・やっぱり登りなさい |
「衆議院規則」 昭和22年6月28日
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「衆議院規則」の第123条は、衆議院の中での発言は、原則としてすべて演壇でなされなければならないと規定されています。
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「発言するときは前に出てやれ」ってコトね。
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演壇での発言が原則なのですが、条文には例外も規定されています。
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第123条
すべて発言は、演壇でこれをなさなければならない。但し、議長の許可を得たときは、この限りでない。 |
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議長が許可したら、例外として演壇に登らなくていいんだ。
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この例外のさらに例外の規定が、次の第124条に規定されています。
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第124条
議長は議席で発言する議員を演壇に登らせることができる。 |
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議長は、議席で発言している議員に「オマエ演壇に登れ」って命令することができるんだ。 |
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第123条の規定により議員が議席で発言するには議長の許可が必要となりますから、この第124条は議長の許可を得て議席で発言をしている議員に対する命令ということになります。
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つまり、議長は、一度「演壇じゃなくてもいいよ」と許可した後に「やっぱ、演壇に登れ」って命令することができるんだ。
「じゃあ最初っから許可すんなよ・・・」っていう不満の表情を浮かべる議員が現れそうな規定だね。  |