・違和感のある日本語でもOKってコト? |
「衆議院規則」 昭和22年6月28日
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日本の国政・地方政治は、原則として選挙により選ばれた議員、自治体の長が中心となり運営されます。
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一般の市民が直接政治にタッチすることはできないのね。
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しかし、憲法は「請願」という形で直接的な要求をすることができると規定しています。
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「日本国憲法」 昭和21年11月3日
第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 |
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そして「国会法」には、議院に対して請願をする場合は「請願書」を提出することと規定されています。
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「請願の内容を紙に書いて提出しろ」ってコトね。
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この請願書に関する規定が「衆議院規則」にあるのですが「どういうことだろう?」と考えさせられました。
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第172条
請願書には、普通の邦文を用いなければならない。やむを得ず外国語を用いるときは、これに訳文を附けなければならない。 |
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請願書には「普通の邦文」すなわち、普通の日本語の文章を使用しなければなりません。 これはよいのですが、問題はその次の請願書に外国語を使用するときの規定についてです。 |
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外国語で請願書を書くときは訳文をつけなければイケナイんだ。
あれっ、ということは「外国語の請願書はダメ」と言っているのと同じコトなのかな?
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そのように理解することができると思います。
外国語の請願書は「訳文」をつけなければならないということは、結局「普通の邦文」の請願書でなければならないと言っているのと同じことになります。
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てことは、後半の外国語の請願書に関する部分はイミ無いってことになるのかな?
あっ、わかった!映画好きの人が、この規定を作ったんだよ。
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どういう意味ですか?
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外国映画の日本語吹き替えのセリフや日本語字幕の文章って、普通の日本語とはちょっと違うでしょ?
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そうですね、違和感のある日本語であることがありますね。
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つまり、この規定を作った人は「普通の邦文」と「訳文」とは違うけど、日本語として違和感ある「訳文」でもOKってしたんだよ。
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もしそうだとしたら「やむを得ない場合は、違和感のある日本語の請願書でも受け付ける」という趣旨の規定だということになりますね。
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すごくエラソーな規定だ!  |