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「自衛隊法」 昭和29年6月9日
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我が国の平和と独立を守りまた国の安全を保つことが任務とされている「自衛隊」に関する法律として、「自衛隊法」があります。
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すごく厳しそうな規定がありそうだよね。
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自衛隊は規律の正しい行動が求められる組織ですから、切迫した状況において規律を乱す行為に対し罰則を規定しています。
「自衛隊法」には、防衛出動に関する規定があります。
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第76条 (防衛出動)
第1項
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成15年法律第79)第9条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。 |
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日本が外国から武力攻撃を受けたり受けそうなときには、総理大臣が、国会の承認をもらって、自衛隊に出動を命令するのね。
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この条文で規定する「防衛出動」は、自衛隊にとって最もハイレベルな防衛行動とされています。
ちなみに、過去に防衛出動命令が出されたことは一度もありません(2011年12月20日現在)。
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自衛隊が防衛出動するときは、緊張感がとても高まった状態ってコトだね。 |
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防衛出動命令を受けた者が刑事罰に問われる場合が123条に規定されいます。
例えば、以下の条文があります。 |
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第123条
第1項
第76条第1項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、7年以下の懲役又は禁こに処する。
第3号
上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
第4号
正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者 |
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上官の命令に反抗したり、勝手に部隊の指揮をしたら7年以下の懲役又はキンコなんだ。厳しいね。 |
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非常に人間臭い規定もあります。 |
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第123条
第1項
第76条第1項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、7年以下の懲役又は禁こに処する。
第5号
警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくはめいていして職務を怠つた者 |
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警戒勤務中に睡眠をしたりメイテイしても、7年以下の懲役又は禁固この対象なんだ。
お酒に弱い人は不利だね。 |
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理由を考えさせられる規定もあります。 |
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第123条
第1項
第76条第1項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、7年以下の懲役又は禁こに処する。
第2号
正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者 |
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3日間所定の位置につかないときも、刑事罰の対象となるんだ。
なんで「3日間」なのかを考えさせられるね。
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「世の中は三日見ぬ間の桜かな」「三日天下」「三日坊主」「男子三日会わざれば刮目して見よ」のように「三日」が登場する諺が多くあることから、我が国では「3日間」に特別な意味があるとされているのかもしれません。  |