・人違いで結婚しちゃダメよ |
「民法」 明治29年4月27日
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一般市民にとって一番なじみの深い「民法」という法律には、婚姻についての規定があります。
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結婚についての規定があるのね、確かになじみ深いね。
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民法では、婚姻の効力について以下のように規定しています。
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第739条 (婚姻の届出)
第1項
婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 |
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結婚するのに届け出が必要っていうのは、常識だよね。
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そして、742条に婚姻が無効になってしまう場合の規定があるのですが、考えさせられました。
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第742条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
第1号
人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 |
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なるほど「人違い」で結婚したらそれは無効なのね、ってそんなの当たり前じゃないの!
法律にすることじゃないでしょ! |
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もっとも、条文にある「婚姻する意思がないとき」については、いくつかの判例があります。 |
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どんな? |
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例えば、婚姻関係に無い男女の間にできた子供を法律上の「嫡出子」とするために、婚姻の意思が無いのにもかかわらず届け出をした場合が問題となったことがあります。
最高裁判所は、この場合、742条1号が適用されるとしました。
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そんな場合、結婚は無効になっちゃうんだね。
でも、「人違い」で結婚するコトってあるの?
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婚姻届けの書き間違えなどを想定しているのかと思われます。
例えば、「AとB」との婚姻届けのつもりが、誤って「AとC」と記入して婚姻届けを提出してしまった場合です。 |
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映画なんかだったら、そんな場合は本当にAとCとが結婚してハッピーエンドになるんだけど、法律上は無効なんだ。
現実は厳しいね。  |