・ペットも死亡届けが必要 |
狂犬病予防法 昭和25年8月26日
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人が死亡したときは「死亡届け」を提出しなければならないという事はよく知られていますが、飼い犬の場合も必要であるという事はあまり知られていません。
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へっ、自分の犬が死んだときにも「死亡届け」が必要なの?
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「狂犬病予防法」という法律には、以下の規定があります。
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第4条 (登録)
第1項
犬の所有者は、犬を取得した日(中略)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(中略)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
第2項
市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。 |
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この規定により、犬の飼い主は登録を申請し市町村長から鑑札の交付を受けなければならないことになります。
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カンサツって、犬の首輪につけるヤツだね。
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そして、この登録を受けた犬が死亡したときの規定が、同条4項にあります。
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第4条 (登録)
第4項
第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(中略)を管轄する市町村長に届け出なければならない。 |
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ホントだ、自分の犬が死亡したときも、30日以内に届け出をしなきゃイケナイんだ。
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愛犬も家族と同様に最後まで責任を持って、というところでしょうか。  |