・仏像や勲章を差し押さえちゃダメ! |
民事執行法 昭和54年3月30日
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「民事執行法」という法律には、借金といった債務を負っている人の財産について、処分を禁止する「差押(さしおさ)え」という制度が規定されています。
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つまり、財産を勝手に売ったりすることが出来ないようにするのね。
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しかし、債務を負っている人にも生活がありますので、民事執行法では差し押さえの対象とすることのできない財産を「差押禁止動産」として規定しています。例えば、131条には以下の規定があります。
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第131条 (差押禁止動産)
次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
第1号
債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
第2号
債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料 |
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衣類や寝具、一ヶ月分の食料や燃料なんかは、生活に必要だから差し押さえできないんだね。
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これらの規定は理解することができるのですが、次の規定は理解することが困難です。
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第131条 (差押禁止動産)
次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
第8号
仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
第10号
債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物 |
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ははは、仏像や勲章も差し押さえできないんだ。
確かに、生活に絶対に必要ってワケじゃないよね。 |
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仏像や位牌は生活に必要であるといえなくもないのですが、「勲章その他の名誉を表章する物」は明らかに生活に必要ではありません。
この規定が制定された経緯を知りたいものです。
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裁判所が勲章を差し押さえるとはケシカラン、なんていう問題があったのかな?  |