・ダンス・ダンス・ダンス |
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 昭和23年7月10日
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アメリカの有名なロックグループの一つに「ザ・ビーチボーイズ」があります。
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知らないな。そのアメリカのロックグループがどうかしたの?
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ザ・ビーチボーイズの代表作に「ダンス・ダンス・ダンス」という曲があるのですが、通称「風営法」と言われる法律には、この曲名を連想させる条文があります。
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第2条(用語の意義)
第1項
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第1号 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
第3号 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
第4号 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。) |
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ホントだ、何度も「ダンス」が登場するね。
でも、ダンスをさせる「風俗営業」って何のこと?
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22条にも、ダンスに関する規定があります。 |
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第22条(禁止行為)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第3号
営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。 |
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18歳未満だと、客の相手になってダンスしちゃイケナイんだ。
って、それはどんなお店よっ!?  |