・全員出て行け! |
「国会法」 昭和22年4月30日
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日本国憲法には、国会の会議は公開されると規定されています。
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だれでも国会の会議を見学することができるのね。
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見学する人のことを「傍聴人」といいます。「国会法」には、この傍聴人に関する規定があります。
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第118条
第1項
傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察官に引渡すことができる。 |
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傍聴人がヘンなコトをしたら、議長は退場させたり警察官に引渡すことができるんだ。
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これはもっともな規定だと思うのですが、次の第2項に驚かされました。
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第118条
第2項
傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。 |
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すごいね。議長は、傍聴席が騒がしいときは「全員出て行け!」って命令することができるんだ。
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一部の人が騒いでいる場合であっても、この規定により傍聴人全員が退場させらてしまう可能性があります。
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そうなったら、静かにしていた傍聴人はたまらないよね。
一部の部員の不祥事が、部員全員の責任になっちゃう高校野球の世界みたいだね。  |