・明治、大正の立場は? |
「元号法」 昭和54年6月12日
|
|
これは、元号に関する法律です。
|
 |
「元号」って、明治・大正・昭和・平成なんかを使った年代の表記方法のことだよね。
|
|
そうです。
非常に短い法律ですので、附則を含めた全文を掲載したいと思います。
|
 |
第1項
元号は、政令で定める。
第2項
元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附則
1 この法律は、公布の日(昭和54年6月12日)から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。 |
 |
 |
「条」が無いなんて、めずらしい法律だね。
|
|
附則の2で、昭和は政令で定められたものとされました。そして、平成も第1項により政令で定められました。
|
|
昭和と平成は法律のお墨付きをもらったとして、明治や大正の立場は?
|
|
そんな昔のことは、どうでもいいということでしょうか。  |