・道路でもOK |
「自転車競技法」 昭和23年8月1日
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競馬、競輪、競艇などの公営ギャンブルは、競馬場、競輪場、競艇場などの専用の競技場で開催されます。
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そうだね。
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ところが、競輪については例外規定があります。
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第3条
第5項
競輪は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された競走場(以下競輪場という。)で行われなければならない。但し、経済産業大臣の許可を受けたときは、道路を利用して行うことができる。 |
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経済産業大臣の許可を受けたときは道路で競輪をすることができるんだ。でも、道路で競輪ってすごそうだね。トウゼン一般の車両は通行禁止にしなければならないだろうし。
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しかし、道路で競輪が開催されたというハナシは聞いたことがありません。競輪の歴史上、道路で開催されたことはあるのでしょうか?ご存知方は是非メールをお願いいたします。  |