・厳しい!国旗の規定 |
「船舶法」 明治32年3月8日
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ある程度大きな船には、その所属する国の旗が掲げられています。
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そういえば、必ず国旗があるね。
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日本船舶の場合、船舶法で国旗を掲げなければなりません。
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第7条
日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、総トン数、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ要ス |
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ホントだ。「日本ノ国旗ヲ掲ケ」なければいけないんだ。 |
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また、船舶法では、日本船舶以外の船が日本の国旗を掲げることを禁止しています。
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第2条
日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クルコトヲ得ス |
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なんか、当たり前な規定だね。 |
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この規定を無視して、国籍を偽ろうとすると罰則があります。 |
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第22条
日本船舶ニ非ズシテ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲ又ハ日本船舶ノ船舶国籍証書若クハ仮船舶国籍証書ヲ以テ航行シタルトキハ船長ヲ2年以下ノ懲役又ハ100万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ得 |
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違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金なんだね。あと、船舶を没収されることがあるんだ。重たい罰則だね。 |
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おそらく、国籍を偽った船で犯罪が行われるのを防ぐためでしょう。
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国旗だけに、ハタ迷惑な犯罪の防止ってトコロだね。  |