・トナリの空き地にヘイが出来たってね |
「民法」 明治29年4月27日
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法律の中にはよくおせっかいな規定がありますが、これもその中の一つです。
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どうおせっかいなの?
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なんで?と言いたくなる規定があります。
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第226条 (囲障の設置)
第1項
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
第2項
当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 |
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第1項は、建物と建物との間に空き地があるときは、建物の所有者の共同の費用でヘイを作ってもいいという規定だよね。これはとくに問題はないよね。 |
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そうですね。問題は第2項です。所有者の協議が成立しないときは、板のヘイか竹垣で高さ2メートルにしなければならない、としています。
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ということは、ブロック塀を作ろうと合意したけど、高さでもめたときは・・・
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強制的に板のヘイか竹垣で高さ2メートルに決まってしまうことになります。
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ヘイな法律だね。
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amenboさん情報のご提供ありがとうございました。
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