・ハンパな基準 |
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」 昭和35年6月23日
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長いタイトルですが、これは「日米地位協定」と略される条約です。
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ニュースにたまに登場するね。
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この条約には、当事国である日本国かアメリカ合衆国が相手国に対して損害を与えた場合の規定があります。その中に損害賠償請求権の放棄に関する規定があるのですが、「なんで?」と思ってしまいます。
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第18条
第2項
(f) もっとも、各当事国は、いかなる場合においても千四百合衆国ドル又は五十万四千円までの額については、その請求権を放棄する。(略) |
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損害の額が「千四百合衆国ドル又は五十万四千円」以下の場合は、請求権を放棄しなければなりません。
50万4000円は、1ドル360円で1400ドルを円に換算した額だと思われます。
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なんで、1400ドルが基準なんだろう?なんか中途半端だね。
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それに、国家間の合意と思えないほど額が低いです。
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条約を作った人が「まあ、このくらいなら放棄してもいいよな」っていうノリで規定したカンジがするね。
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