・夢のある条約 |
「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約
(宇宙条約)」 昭和42年10月6日批准
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この条約は、夢のある法律です。
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どんな規定があるの?
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まず「基本原則」として、次のような規定が登場します。
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第1条 (基本原則)
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用は、すべての国の利益のために、その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく行われるものであり、全人類に認められる活動分野である。
月その他の天体を含む宇宙空間は、すべての国がいかなる種類の差別もなく、平等の基礎に立ち、かつ、国際法に従つて、自由に探査し及び利用ができるものとし、また、天体のすべての地域への立入りは、自由である。
(略) |
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宇宙空間の探査・利用はどの国がやってもよいのです。
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天体の立入りも自由なんだ。宇宙人から「プライバシー侵害だ」と抗議がきそうだね。 |
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宇宙空間を領有することについての規定もあります。
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第2条 (領有の禁止)
月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によつても国家による取得の対象とはならない。 |
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この条約に加盟している国は「この星は我が国の領土だ」と主張することはできません。
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有人宇宙船で火星に一番乗りしたとしても、火星をゲットできるわけじゃないんだね。 |
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宇宙飛行士に関する規定もあります。
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第5条 (宇宙飛行士に対する援助)
条約の当事国は、宇宙飛行士を宇宙空間への人類の使節とみなし、事故、遭難又は他の当事国の領域若しくは公海における緊急着陸の場合には、その宇宙飛行士にすべての可能な援助を与えるものとする。
(略) |
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宇宙飛行士は「宇宙空間への人類の使節」だったのです。
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かっこいいね!NASAの"For all human
being"だ。 |
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宇宙基地に関する規定もありました。
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第12条 (宇宙基地などの開放)
月その他の天体上のすべての基地、施設、装置及び宇宙飛行機は、相互主義に基づいて、条約の他の当事国の代表者に開放される。 (略) |
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宇宙基地は解放されるんだ。行ってみたいね!
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まさか、法律の条文の中で「宇宙基地」という文言にお目にかかれるとは思いませんでした。 |
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